海外住所の出会い系でも返金は可能か?

海外住所の出会い系でも返金は可能か?

※画像はイメージです

近年急激に増えている、海外住所の出会い系サイト。

しかし海外住所は大抵ウソで、実際は日本のどこかでサクラ行為をしています。

詐欺業者が海外住所を載せるメリットは、自分達の居所がバレにくくなるからです。

実際返金を求めようにも相手の実態が分からず泣き寝入り、というケースもあります。

ではそのようなサイトでサクラ被害に遇った場合は返金は可能か?

これについて国民生活センターが一つの答えを公表したので紐解いていきます。

返金(損害賠償)が認められた事例

国民生活センターが以下の事例を公表しました。

サクラサイトに加担した収納代行業者の不法行為責任を認めた事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター

かなり長文で正直読みづらいので、超簡潔にすると

「業者からではなく、収納代行業者を訴えて損害賠償を勝ち取った」

です。

 

少し詳しく解説

「収納代行業者」とは、「サクラサイトに振込口座を提供していた業者」になります。

この収納代行業者は、ユーザーから入金のあった口座から一日に数回、現金を引き出しサクラサイトに手渡ししていたそうです。

その行為がオレオレ詐欺でいう「出し子」にあたり、サクラサイトの詐欺行為の一環だったとして、収納代行業者の共同不法行為(※)責任が認められた、という事です。

※共同不法行為とは

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇 助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

民法:第七百十九条(共同不法行為者の責任)より引用

国民生活センターで紹介されているの事例では、収納代行業者が2つあるのでもう少しややこしいですが、ザっとこんな感じです。

 

つまり返金は可能。だが…

上記事例では、例え相手が海外住所のサイトでも、返金(損害賠償)を勝ち取ったという例を作ってくれました。

しかしよく読むと

Y1(収納代行業者)、Y3(収納代行業者)(Y1・Y3は別業者)

Y1は、当初は、事務所近くのATMから1日2回現金を引き出し紙袋に入れた状態で本件サイト運営者の指示した人物に駅近くの屋外喫煙所か喫茶店で引き渡していた。

上記口座が凍結された後に、Y1は直ちに新しい口座を提供し、1日数回、多いときは1日に6回の不自然な引き出し行為を行い、引き出す度に上記と同様に現金を手渡ししていた。

Y3についても、相手方の確認もしないままに口座を提供し、口座に振り込まれた金員を頻繁に現金で出金し、本件サイト運営者に直接手渡していた。

(少しでも読みやすいように改行を施してます)

サクラサイトに加担した収納代行業者の不法行為責任を認めた事例(消費者問題の判例集)_国民生活センターより抜粋

と、探偵でも雇ったのかな?というぐらい明白な現場を押さえています。

またサイトへの振込先の名義から収納代行業者の存在を突き止めたというのも、相当調べたのではないかと。(この手の振込先名義は個人名義になっているケースもあるので)

なので訴訟に至るまでの費用も時間も、結構かかっているかと思われます。

つまり相手が海外住所のサイトでも返金は可能だが、額によっては返金以上にお金が飛ぶ可能性があります。

今回のケースの被害額は1800万円近くもあったとのことで、徹底的にやったのかと思います。

(さらに怖いのは、相手にこれだけの大金の支払い能力があるかです。詐欺業者はキャバクラ豪遊などで現金を湯水の如く使うので…)

 

まとめ

海外住所のサクラ出会い系サイトでも、今回の事例の通り返金は可能です。

ただ今回のケースは恐らく時間も費用も掛かったのではないかと思います。

しかしながら、海外住所のサクラ出会い系サイトも数がかなり増えています。

すなわち国民生活センターへの相談数も蓄積されています。

なので諦めず相談したら、すでに詐欺業者の正体を暴いている可能性も十分あります。

そうであれば、時間も費用もほとんどかからず返金まで行く可能性も十分あります。

国民生活センターへの相談は無料なので、例え被害額が数万だとしても気兼ねなく相談してください。

国民生活センター

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